社員の懲戒処分について

社員の懲戒処分について

令和2年4月27日

阪神高速パトロール株式会社

弊社社員に対して以下の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

1.懲戒処分の内容

 諭旨退職 令和2年4月27日付

2.懲戒処分の理由

令和2年3月17日に発生した交通事故により散乱した積載物品の回収及び路面清掃作業中、回収した物品を領得したことが判明したため。

 弊社といたしましては、このような事態を招いたことに対しましてお客様はじめ関係者の皆様に深くお詫びいたします。

 今回の事態を真摯に受け止め、より一層のコンプライアンスの徹底を図るとともに、再発防止に努めてまいります。

以 上